運行管理者、整備管理者に関する届出
運行管理者届出
整備管理者届出
備考
※1)3部提出、用紙は協会で販売しておりますが、九州運輸局HP掲載の届出書をダウンロードしたものでも可。
※2)実務経験証明書も同様に、上記九州運輸局HPにございますので、ダウンロードをお願いします。
特殊車両通行申請手続き
◆通行確認制度(申請マニュアル)・通行確認制度の詳細はこちら
特定貨物自動車運送事業者等に関する届出書
2026年4月の物流効率化法の本格施行に伴い、「貨物自動車(緑ナンバー)の保有車両台数が150台以上の貨物自動車運送事業者」は、国土交通省指定の手続きが必要となっております。届出・指定等の手続きは、原則、「e-Gov電子申請」にてオンライン申請をお願いします。オンラインでの申請が難しい方は、様式を下記に掲載しておりますので、ダウンロードお願いします。
提出が必要な届出について
①輸送能力届出書(様式第1)
◆提出書類:輸送能力届出書(様式第1)
◆提出期限:貨物自動車運送事業等の用に供する合計の台数が基準を上回った年度の翌年度の5月末日。令和8年度の3月末時点で150台を上回っている事業者は、令和8年5月末日が締め切り。1回のみの提出。
※輸送能力としての車両台数の算出には被牽引車も含まれます。例えば、中型トラック50台、大型トラック75台、ヘッド10台、シャーシ15台を所有している事業者の輸送能力は150台となり、特定事業者に該当します。
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。
②中長期計画書(様式第3)
◆提出書類:中長期計画書(様式第3)
◆提出期限:特定貨物自動車運送事業者等の指定を受けた年度の7月末。ただし、2026年度は指定件数が多く通知に時間がかかることも踏まえ、10月末日。以後、内容について前年度から変更がないときは、「中長期計画を最後に提出した年度から5年を超えない範囲内で定める中長期計画の最終年度」の翌年度の7月末日までに提出すれば足りる。提出済みの中長期計画に変更があった場合は、変更があった年度の翌年度の7月末までに提出が必要。
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。
③定期報告書(様式第4)
◆提出書類:定期報告書(様式第4)
◆提出期限:特定貨物自動車運送事業者等の指定を受けた年度の翌年度から、毎年度7月末日。
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。
