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運輸支局関係届出様式

運輸支局関係届出書類をダウンロードいただけます。
書類作成に関して、ご不明な点等ございましたら、業務課までお問い合わせお願いします。
※1)非会員の事業者様は、当協会では対応できませんので、宮崎運輸支局に提出をお願いします。
※2)届出書類の作成は、原則事業者様にお願いしております。
※3)届出書類のFAX受付不可、郵送又は窓口でのご提出をお願いします。

届出様式

適用方

標準的な運賃について

全ト協ホームページ

備考

※届出様式と適用方をそれぞれ3部提出

事業計画変更事前届出書

連絡書

様式6 車両配置図

備考

事業計画変更事前届出書

連絡書

様式6 車両配置図

備考

※2部提出 一部は事業者控
※様式6は車庫の9割以上を使用している場合のみ使用

事業計画変更事前届出書

連絡書

備考

※2部提出 一部は事業者控

代替

営配

(※増車申請と同じ書類が必要になります)

役員変更届(一般貨物自動車運送事業)

役員変更届(貨物利用運送事業)

備考

※1)役員のみの届出、既に選任されている役員宣誓書提出不要
※2)上記書類の他に、「会社謄本」の添付が必要。法務局でどなたでも取得可能。提出は写しで可。

運行管理者届出

九州運輸局HP掲載 運行管理者届出書 ダウンロードページ

整備管理者届出

九州運輸局HP掲載 整備管理者届出書 ダウンロードページ

備考

※1)3部提出、用紙は協会で販売しておりますが、九州運輸局HP掲載の届出書をダウンロードしたものでも可。
※2)実務経験証明書も同様に、上記九州運輸局HPにございますので、ダウンロードをお願いします。

一般貨物自動車運送事業事業報告書

備考

※4部提出

貨物自動車運送事業実績報告書

備考

※4部提出、7月10日締切

九州運輸局HP掲載 報告書

備考

※1)事故報告書の提出期限は、事故発生後30日以内。報告書は当該事故発生後、3年間保存すること。

◆通行確認制度(申請マニュアル)・通行確認制度の詳細はこちら

2026年4月の物流効率化法の本格施行に伴い、「貨物自動車(緑ナンバー)の保有車両台数が150台以上の貨物自動車運送事業者」は、国土交通省指定の手続きが必要となっております。届出・指定等の手続きは、原則、「e-Gov電子申請」にてオンライン申請をお願いします。オンラインでの申請が難しい方は、様式を下記に掲載しておりますので、ダウンロードお願いします。

提出が必要な届出について

①輸送能力届出書(様式第1)

◆提出書類:輸送能力届出書(様式第1)
◆提出期限:貨物自動車運送事業等の用に供する合計の台数が基準を上回った年度の翌年度の5月末日。令和8年度の3月末時点で150台を上回っている事業者は、令和8年5月末日が締め切り。1回のみの提出。
輸送能力としての車両台数の算出には被牽引車も含まれます。例えば、中型トラック50台、大型トラック75台、ヘッド10台、シャーシ15台を所有している事業者の輸送能力は150台となり、特定事業者に該当します。
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。

②中長期計画書(様式第3)

◆提出書類:中長期計画書(様式第3)
◆提出期限:特定貨物自動車運送事業者等の指定を受けた年度の7月末。ただし、2026年度は指定件数が多く通知に時間がかかることも踏まえ、10月末日。以後、内容について前年度から変更がないときは、「中長期計画を最後に提出した年度から5年を超えない範囲内で定める中長期計画の最終年度」の翌年度の7月末日までに提出すれば足りる。提出済みの中長期計画に変更があった場合は、変更があった年度の翌年度の7月末までに提出が必要。
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。

③定期報告書(様式第4)

◆提出書類:定期報告書(様式第4)
◆提出期限:特定貨物自動車運送事業者等の指定を受けた年度の翌年度から、毎年度7月末日
◆提出先:提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課。