連絡書
宣誓書 車庫との距離等
自動車車庫の位置及び収用能力
書類一式
【認可申請における注意事項】
①営業所候補地選定について、市街化調整区域は開発行為が著しく制限をされており、基本的に認可は下りません。
市街化調整区域を候補地とする場合、契約前に必ず所轄の自治体(役所)に確認をお願いします。
②車庫前面道路幅員証明については、道路管理者(県道、市道、町道、港湾事務所等)に応じて、申請先が異なります。
車庫前面道路の管理者を確認して頂き、申請をお願いします。但し、全面道路が国道の場合、幅員証明書は提出不要。
また、車庫面積の拡張や減少で、出入り口に変更が無い場合も幅員証明書の提出は不要。但し、宣誓書(同じ出入り口を使用する旨)を提出。
③賃貸契約書については、使用目的(例)事業用の営業所、車庫として使用できる等の記載が契約書内に必要。
契約期間についても、申請日から2年以上の契約期間が確保されているか、又は契約の自動更新の記載があるか確認。
④字図入れ込みは、事務所、車庫、出入り口等の位置関係を字図内に記載下さい。その際、どの地番にまたがるかを正確に記載して下さい。
車庫については、またがる地番を全て記載する必要があります。字図は発行から3ヶ月以内のものを添付。
⑤車庫について、営業用トラックを駐車する場所に、資材関係を置くこと、従業員の自家用車を駐車することはできません。
営業用トラックの車庫として申請したスペースには、営業用トラックのみ駐車可。車庫スペースとそれ以外を明確に区別してください。
⑥認可申請で、会社名、事業者住所(会社住所)、主たる事務所が変更になる場合、履歴事項全部証明書を合わせて提出。
⑦写真(事務所、休憩室、車庫等)について、事務所外観、内部の様子、車庫全景、出入り口等の様子を撮影お願いします。
⑧認可が下りるまでの標準期間は約1~3ヶ月になります。余裕を持って早めの提出をお願いします。